月給(または時給)と、残業した時間を入れると、残業代が出ます。
| 内訳 | 時間 | 率 | 金額 |
|---|
※ 月給は、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・賞与を除いた額で入れてください(最低賃金と比べるときとは、除く手当が違います)。
| 働いた時間 | 1 時間あたりの賃金の何倍か |
|---|---|
| 時間外(残業)。月 60 時間まで | 1.25 倍以上 |
| 時間外。月 60 時間を超えた分 | 1.5 倍以上 |
| 深夜(22 時〜翌 5 時) | 0.25 を足す |
| 法定休日 | 1.35 倍以上 |
時間外と深夜が重なると、1.25 + 0.25 = 1.5 倍です。月 60 時間を超えた時間外が深夜に重なると、1.5 + 0.25 = 1.75 倍です。法定休日と深夜が重なると、1.35 + 0.25 = 1.6 倍です。
月 60 時間を超えた分の割増率(50% 以上)は、大企業は以前から、中小企業は 2023 年 4 月 1 日から適用されています。月 60 時間の数え方には、法定休日に働いた時間は入りません。それ以外の休日に働いた時間は入ります。
1 か月の平均所定労働時間は、「1 日の所定労働時間 × 年間の所定労働日数 ÷ 12」です。1 日 8 時間、年 240 日なら、8 × 240 ÷ 12 = 160 時間です。月給 250,000 円なら、1 時間あたり 250,000 ÷ 160 = 1,562.5 円で、50 銭以上は切り上げて 1,563 円です。
この 1,563 円で、残業 30 時間なら、1,563 × 1.25 × 30 = 58,613 円(50 銭以上は切り上げ)です。
1 時間あたりの賃金を出すとき、次の賃金は、月給に入れません。名前ではなく、中身で決まります。たとえば、名目が住宅手当でも、全員に一律で払っている部分は、月給に入れます。
1 時間あたりの賃金と、割増賃金の金額に、1 円未満の端数が出たときは、50 銭未満を切り捨て、50 銭以上を 1 円に切り上げて処理してよいとされています。このページも、そのように丸めています。1 か月の残業の合計時間に 1 時間未満の端数が出たときは、30 分未満を切り捨て、30 分以上を 1 時間に切り上げる処理が認められていますが、1 日ごとにこの処理をすることは認められていません。このページでは、入れた時間を、そのまま使います。
月給に、一定時間ぶんの残業代が含まれている場合は、その時間を超えた分から、このページの計算を使います。月給に入れる額は、固定の残業代を除いた額です。どの手当が固定残業代かは、雇用契約書や給与明細で確認してください。
就業規則に、法律より高い割増率が書かれていることがあります。また、1 か月の平均所定労働時間の数え方が違うと、金額も変わります。給与明細と見比べて、違うときは、勤め先に聞いてみてください。それでも解決しないときは、最寄りの労働基準監督署に相談できます。
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