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未払いの賃金・サービス残業

働いたのに、払われていない。そんなときの、法律のルールと、相談先をまとめました。残業代の金額は、計算ページで出せます。

払わないのは、違法です

賃金は、全額を払わなければならないと、労働基準法の第 24 条に書いてあります。違反した会社には、30 万円以下の罰金が定められています(第 120 条)。

残業や休日出勤、深夜の労働には、割増賃金を払う決まりがあります(第 37 条)。これを払わなかった場合は、6 か月以下の拘禁刑か、30 万円以下の罰金です(第 119 条)。

いわゆるサービス残業(賃金不払残業)も、同じです。厚生労働省の資料でも、「労働基準法に違反する、あってはならないもの」と書かれています。割増率や、金額の出し方は、残業代の計算で確かめられます。

会社には、労働時間を管理する責任がある

厚生労働省は、会社が労働時間を適切に管理する責任を持つと、はっきり書いています。そのために、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(2017 年 1 月策定)も出しています。

いつまで請求できる?

未払いの賃金を請求できる期間(時効)は、賃金の支払日から、本来は 5 年です。ただし、当分の間は、3 年になっています(労働基準法第 115 条、第 143 条)。2020 年 4 月 1 日以降に支払日が来た賃金が、対象です。

月日が過ぎるほど、請求できる分が減ります。気になっているなら、早めに相談するのが、いちばんです。

相談するとき、手元にあると話が早いもの

全部そろっていなくても、相談はできます。

どこに相談できる?

労働条件相談「ほっとライン」

厚生労働省が委託している、電話の窓口です。

労働基準監督署

賃金、労働時間、解雇などの法令違反について、相談する窓口です。

総合労働相談コーナー

法令に直接違反しない、労働条件の変更や解雇などの相談や、どの分野の問題か分からないときの窓口です。

近くの窓口は、厚生労働省の「都道府県労働局、労働基準監督署、総合労働相談コーナー検索サイト」で、地域から探せます(厚生労働省の相談窓口の案内から行けます)。

請求の手続きは、専門家に

会社への請求や、裁判などの手続きは、弁護士や社会保険労務士のような、専門家に相談するのが安心です。このページは、一般的なルールをまとめたもので、個別の事情が当てはまるかどうかは、窓口や専門家に確認してください。

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出典

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