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有給休暇は何日もらえる?

勤続年数と、週に働く日数から、付与日数がわかります。

いまの付与日数 日
次の付与日
年に必ず取る日数日

※ 付与されるのは、雇い入れから 6 か月間、全労働日の 8 割以上出勤したときです。付与日数の単位は、労働日です。

X で紹介

付与日数の表

週 5 日以上(または、週 30 時間以上)の人

勤続期間付与日数
6 か月10 日
1 年 6 か月11 日
2 年 6 か月12 日
3 年 6 か月14 日
4 年 6 か月16 日
5 年 6 か月18 日
6 年 6 か月以上20 日

週の所定労働時間が 30 時間以上の人と、年間の所定労働日数が 217 日以上の人も、この表です。

週 30 時間未満で、週 4 日以下の人(パート・アルバイトなど)

働く日数に応じて、日数が減ります(比例付与)。

週の日数(年間の労働日数)6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月〜
4 日(169〜216 日)78910121315
3 日(121〜168 日)566891011
2 日(73〜120 日)3445667
1 日(48〜72 日)1222333

パートやアルバイトでも、働き方が上の条件にあてはまれば、もらえます。年間の労働日数は、「年間休日から、年間の労働日数を計算」でも出せます。

年に 5 日は、必ず取る

有給休暇が年に 10 日以上もらえる人は、そのうち 5 日を、毎年、必ず取らせなければならない決まりです(2019 年 4 月から)。このページの「年に必ず取る日数」は、この決まりにあたるときだけ、5 日と出ます。

困ったときは

表の日数と、会社の日数が違うとき

まず、就業規則と、雇い入れた日(勤続の数え始め)を、確認してみてください。そのうえで、この表より少ないときは、最寄りの労働基準監督署に相談できます。

入社日から数えて、いつ付与される?

表の上では、雇い入れの日から 6 か月たったときに、最初の付与があり、その後は、1 年ごとに増えます。実際の付与の日は、就業規則や雇用契約書でも確認してください。

あわせて使う

出典

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