有給休暇の決まりを、働く側から見て、要点だけまとめました。何日もらえるかは、計算ページで出せます。
入社から 6 か月続けて働いて、その間の全労働日の 8 割以上出勤していれば、10 日もらえます。そのあとは 1 年ごとに、同じ条件で日数が増えていきます。正社員だけでなく、パートやアルバイト、シフト制の人にも付きます。
週の所定労働日数が少ない人は、日数に応じて比例した日数になります。自分の日数は、有給休暇は何日もらえる?で出せます。
遅刻・早退した日、業務上のケガや病気で休んだ期間、育児休業・介護休業・産前産後の休業の期間、有給休暇を取った日は、出勤したものとして数えます。所定の休日に出勤した日は、数に入れません。
使い道(理由)で、取るのを制限することはできません。請求された日に休ませると、事業の正常な運営を妨げるときに限って、会社は別の日に変えてもらうことができます(時季変更権)。「忙しいから」という、会社の気持ちだけでは、断れません。判断は、事業所の規模や、仕事の内容、代わりの人を見つけやすいかどうかなどを合わせて見ます。
有給休暇が 10 日以上付く人は、付与された日から 1 年以内に、5 日は取ることが、会社の義務になっています(2019 年 4 月から)。パートでも、週の勤務日数が少なくて、付く日数が年 10 日以上になる人は、対象です。
有給休暇を請求できる期間(時効)は、付与された日から 2 年です。使わなかった分は、翌年に繰り越せますが、その次の年には消えます。繰越分と今年の分が両方あるとき、どちらから使うかは、就業規則で決まっています。決まりがなければ、繰越分から使うものと考えます。
時間単位で取れるのは、会社が、労使協定を結んでいる場合です。上限は年 5 日分までです。1 時間より短い、30 分単位などでは、取れません。
半日については、法律に決まりがなく、会社に認める義務はありません。本人が希望して、会社が同意したときに、取れます。
有給休暇を取った日の賃金は、次の 3 つのうち、会社があらかじめ就業規則などで決めた方法で払います。そのつど選ぶことはできません。
「通常の賃金」の方法なら、時給で働く人は、時給 × その日の所定労働時間です。1 日 6 時間、時給 1,280 円なら、7,680 円です。
有給休暇を取ったことを理由に、賃金を減らしたり、不利に扱ったりしてはいけません。皆勤手当や賞与の計算で、有給休暇の日を欠勤にすることなどが、あたります。昇給の対象から外すのも、同じです。
納得できないときは、勤め先の担当者に聞いてみて、それでも解決しなければ、最寄りの労働基準監督署に相談できます。
この解説は、一般的なルールです。就業規則が、法律より手厚く決めていることもあります。個別の事情は、勤め先や労働基準監督署に確認してください。
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