Jigen アプリに戻る

給料から引かれるもの

給料から引かれるものの、基本のルールです。欠勤した分の目安は、日割りの計算ページで出せます。

給料は、全額が払われるのが原則

賃金は、次の 5 つの方法で払うことが、労働基準法で決まっています。

このうち「全額を払う」の決まりがあるので、会社は、勝手に、給料から引くことができません。「積立金」といった名前でも、同じです。

引いてよいもの

それ以外は、引けません。たとえば、会社が、ミスの損害賠償を、給料からあらかじめ引くことは、許されません。修理代を、給料から天引きすることも、同じです。

遅刻や欠勤が続いたとき、どこまで減らされる?

無断欠勤や、遅刻をくり返したなど、職場の規律に違反したことへの制裁として、賃金を減らすことを、減給の制裁といいます。これには、上限があります(労働基準法第 91 条)。

たとえば、月給 250,000 円なら、1 か月の減給の合計は、25,000 円までです。

これは、規律違反への制裁の話です。欠勤や遅刻の分を、日割りなどで計算して引くかどうかは、就業規則や契約に決まりがあります。参考の金額は、月給の日割り計算で出せます。

会社の都合で、休みになったとき

会社の都合で、休ませられたときは、平均賃金の 6 割以上の休業手当を、払わなければなりません(労働基準法第 26 条)。

おかしいと思ったら

給与明細と、就業規則、雇用契約書を見比べて、引かれている理由を確かめます。分からなければ、勤め先の担当者に聞きます。解決しないときは、最寄りの労働基準監督署に、相談できます。

この解説は、一般的なルールです。個別の事情は、勤め先や労働基準監督署に確認してください。

あわせて使う

出典

いま、この瞬間の稼ぎを秒単位で見る →

© 2026 jigen.org