2026年10月1日から、東京都の最低賃金は、時間額1,280円になりました。前年の1,226円から、54円の引き上げです。この金額で働いたとき、日給・月給・年収がいくらになるのかを、働き方別に計算してまとめます。金額は、税金や社会保険料を引く前の「額面」の目安です。
フルタイムに近い働き方(1日8時間、月20日、12か月)で、最低賃金ちょうどの時給で働いた場合の目安です。
| 項目 | 金額(額面) |
|---|---|
| 時給 | 1,280 円 |
| 日給(8時間) | 10,240 円 |
| 月給(20日) | 204,800 円 |
| 年収(12か月) | 2,457,600 円 |
時給が1,280円のとき、働く時間や日数で、金額は大きく変わります。
| 働き方 | 日給 | 月給 | 年収 |
|---|---|---|---|
| 1日8時間・月22日 | 10,240 円 | 225,280 円 | 2,703,360 円 |
| 1日8時間・月20日 | 10,240 円 | 204,800 円 | 2,457,600 円 |
| 1日6時間・月15日 | 7,680 円 | 115,200 円 | 1,382,400 円 |
| 1日4時間・月12日 | 5,120 円 | 61,440 円 | 737,280 円 |
1日8時間・週5日の週40時間で、1年(52週、年2,080時間)働くと、年収は 1,280 円 × 2,080 時間 = 2,662,400 円です。月に直すと、約 221,867 円になります。祝日や休みの扱いで、実際の金額は変わります。
年収・月給・日給から時給を計算したい方は、「年収・月給・日給から時給を計算」を見てください。
日給から時給に直して比べたい方は、「日給から時給に換算する方法」を見てください。
月給から時給に直して、東京都の最低賃金と比べたい方は、「月給から時給に換算する方法」を見てください。
自分の働き方に合わせた金額は、時給換算表の計算ツールで、時給・1日の労働時間・月の出勤日数を入れると、すぐに分かります。
時間外(1日8時間・週40時間を超えた分)や、深夜(午後10時から午前5時)に働いたときは、1時間あたりの賃金に25%以上を足した割増賃金が、法律で決まっています。法定休日に働いたときは35%以上、1か月に60時間を超える時間外労働は50%以上です。時給が最低賃金ちょうどの1,280円のとき、割増したあとの時給は、次のようになります。
| 働いた時間帯 | 割増率 | 1時間あたり |
|---|---|---|
| ふつうの時間 | なし | 1,280 円 |
| 時間外(月60時間まで) | 25%以上 | 1,600 円 |
| 深夜(午後10時〜午前5時) | 25%以上 | 1,600 円 |
| 時間外 + 深夜 | 50%以上(25% + 25%) | 1,920 円 |
| 法定休日 | 35%以上 | 1,728 円 |
| 時間外(月60時間を超えた分) | 50%以上 | 1,920 円 |
たとえば、1日8時間・月20日に加えて、月に残業を20時間すると、月給の目安は 204,800 円 + 1,600 円 × 20 時間 = 236,800 円です。月60時間を超える時間外労働の割増は、中小企業も、2023年4月1日から50%以上になりました。割増率は、会社の就業規則で、法律より高く決めていることもあります。
月給で働いている人は、月給を、1か月の所定労働時間で割った時給が、1,280円以上であれば、最低賃金を下回っていません(通勤手当などの、最低賃金に含まれない手当は、月給から除きます)。月の所定労働時間ごとの、月給の下限は、次のとおりです。
| 1か月の所定労働時間 | 月給の下限(額面) |
|---|---|
| 160 時間(8時間 × 20日) | 204,800 円 |
| 168 時間(8時間 × 21日) | 215,040 円 |
| 176 時間(8時間 × 22日) | 225,280 円 |
自分の月給が、この下限を下回っていないか、確かめたいときは、「月給から時給に換算する方法」で、計算できます。含まれない手当の種類は、「最低賃金のしくみ」にまとめています。
引き上げ額の54円は、1日8時間・月20日(月160時間)で働くと、月に8,640円、年に103,680円の差になります。下の表は、1日8時間・月20日の場合です。今年は、2026年10月1日からの金額です。
| 最低賃金 | 月給 | 年収 |
|---|---|---|
| 1,226 円(前年) | 196,160 円 | 2,353,920 円 |
| 1,280 円(今年) | 204,800 円 | 2,457,600 円 |
| 差 | +8,640 円 | +103,680 円 |
自分の時給が最低賃金を下回っていないか気になるときは、東京労働局 労働基準部賃金課(電話 03-3512-1614)または、最寄りの労働基準監督署に、相談できます。
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