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東京都の最低賃金は1,280円。働くと日給・月給・年収はいくら?

2026年10月1日から、東京都の最低賃金は、時間額1,280円になりました。前年の1,226円から、54円の引き上げです。この金額で働いたとき、日給・月給・年収がいくらになるのかを、働き方別に計算してまとめます。金額は、税金や社会保険料を引く前の「額面」の目安です。

結論:1日8時間・月20日なら、月給204,800円・年収2,457,600円

フルタイムに近い働き方(1日8時間、月20日、12か月)で、最低賃金ちょうどの時給で働いた場合の目安です。

項目金額(額面)
時給1,280 円
日給(8時間)10,240 円
月給(20日)204,800 円
年収(12か月)2,457,600 円
日給 = 1,280 円 × 8 時間 = 10,240 円
月給 = 10,240 円 × 20 日 = 204,800 円
年収 = 204,800 円 × 12 か月 = 2,457,600 円

働き方別の目安

時給が1,280円のとき、働く時間や日数で、金額は大きく変わります。

働き方日給月給年収
1日8時間・月22日10,240 円225,280 円2,703,360 円
1日8時間・月20日10,240 円204,800 円2,457,600 円
1日6時間・月15日7,680 円115,200 円1,382,400 円
1日4時間・月12日5,120 円61,440 円737,280 円

週40時間で1年間働くと

1日8時間・週5日の週40時間で、1年(52週、年2,080時間)働くと、年収は 1,280 円 × 2,080 時間 = 2,662,400 円です。月に直すと、約 221,867 円になります。祝日や休みの扱いで、実際の金額は変わります。

年収・月給・日給から時給を計算したい方は、「年収・月給・日給から時給を計算」を見てください。

日給から時給に直して比べたい方は、「日給から時給に換算する方法」を見てください。

月給から時給に直して、東京都の最低賃金と比べたい方は、「月給から時給に換算する方法」を見てください。

自分の働き方に合わせた金額は、時給換算表の計算ツールで、時給・1日の労働時間・月の出勤日数を入れると、すぐに分かります。

残業・深夜・休日に働いたときの時給

時間外(1日8時間・週40時間を超えた分)や、深夜(午後10時から午前5時)に働いたときは、1時間あたりの賃金に25%以上を足した割増賃金が、法律で決まっています。法定休日に働いたときは35%以上、1か月に60時間を超える時間外労働は50%以上です。時給が最低賃金ちょうどの1,280円のとき、割増したあとの時給は、次のようになります。

働いた時間帯割増率1時間あたり
ふつうの時間なし1,280 円
時間外(月60時間まで)25%以上1,600 円
深夜(午後10時〜午前5時)25%以上1,600 円
時間外 + 深夜50%以上(25% + 25%)1,920 円
法定休日35%以上1,728 円
時間外(月60時間を超えた分)50%以上1,920 円

たとえば、1日8時間・月20日に加えて、月に残業を20時間すると、月給の目安は 204,800 円 + 1,600 円 × 20 時間 = 236,800 円です。月60時間を超える時間外労働の割増は、中小企業も、2023年4月1日から50%以上になりました。割増率は、会社の就業規則で、法律より高く決めていることもあります。

月給のとき、最低賃金を下回らないための下限

月給で働いている人は、月給を、1か月の所定労働時間で割った時給が、1,280円以上であれば、最低賃金を下回っていません(通勤手当などの、最低賃金に含まれない手当は、月給から除きます)。月の所定労働時間ごとの、月給の下限は、次のとおりです。

1か月の所定労働時間月給の下限(額面)
160 時間(8時間 × 20日)204,800 円
168 時間(8時間 × 21日)215,040 円
176 時間(8時間 × 22日)225,280 円

自分の月給が、この下限を下回っていないか、確かめたいときは、「月給から時給に換算する方法」で、計算できます。含まれない手当の種類は、「最低賃金のしくみ」にまとめています。

前年(1,226円)と比べると、どれだけ増えたか

引き上げ額の54円は、1日8時間・月20日(月160時間)で働くと、月に8,640円、年に103,680円の差になります。下の表は、1日8時間・月20日の場合です。今年は、2026年10月1日からの金額です。

最低賃金月給年収
1,226 円(前年)196,160 円2,353,920 円
1,280 円(今年)204,800 円2,457,600 円
差+8,640 円+103,680 円

最低賃金について知っておきたいこと

自分の時給が最低賃金を下回っていないか気になるときは、東京労働局 労働基準部賃金課(電話 03-3512-1614)または、最寄りの労働基準監督署に、相談できます。

この計算の注意点

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出典

最低賃金で働いたら、いまいくら稼いでいる? 秒単位で見る →

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