勤続年数と、週に働く日数から、付与日数がわかります。
※ 付与されるのは、雇い入れから 6 か月間、全労働日の 8 割以上出勤したときです。付与日数の単位は、労働日です。
| 勤続期間 | 付与日数 |
|---|---|
| 6 か月 | 10 日 |
| 1 年 6 か月 | 11 日 |
| 2 年 6 か月 | 12 日 |
| 3 年 6 か月 | 14 日 |
| 4 年 6 か月 | 16 日 |
| 5 年 6 か月 | 18 日 |
| 6 年 6 か月以上 | 20 日 |
週の所定労働時間が 30 時間以上の人と、年間の所定労働日数が 217 日以上の人も、この表です。
働く日数に応じて、日数が減ります(比例付与)。
| 週の日数(年間の労働日数) | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 日(169〜216 日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 3 日(121〜168 日) | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 日(73〜120 日) | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1 日(48〜72 日) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
パートやアルバイトでも、働き方が上の条件にあてはまれば、もらえます。年間の労働日数は、「年間休日から、年間の労働日数を計算」でも出せます。
有給休暇が年に 10 日以上もらえる人は、そのうち 5 日を、毎年、必ず取らせなければならない決まりです(2019 年 4 月から)。このページの「年に必ず取る日数」は、この決まりにあたるときだけ、5 日と出ます。
まず、就業規則と、雇い入れた日(勤続の数え始め)を、確認してみてください。そのうえで、この表より少ないときは、最寄りの労働基準監督署に相談できます。
表の上では、雇い入れの日から 6 か月たったときに、最初の付与があり、その後は、1 年ごとに増えます。実際の付与の日は、就業規則や雇用契約書でも確認してください。
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