最低賃金の、基本のしくみです。自分の時給が下回っていないかは、計算ページで確かめられます。
最低賃金法にもとづいて、国が、賃金の最低額を決めています。会社は、この額以上を払わなければなりません。種類は、次の 2 つです。
両方が当てはまるときは、高いほうの額以上を払う決まりです。東京都の金額は、東京の最低賃金で働くと、いくらになるかに載せています。
対象です。同じ事業所で働く、すべての人に当てはまります。パート、アルバイトなどの、雇用形態による区別はありません。派遣で働く人は、派遣先の最低賃金が当てはまります。
比べる対象は、毎月払われる、基本的な賃金だけです。次のものは、比べるときに、除きます。
残業代や通勤手当が付いていても、それを足して「最低賃金より上」とは、言えません。
月給や日給の人は、上の「含まれないもの」を除いた額を、時間あたりの金額にして比べます。
自分の都道府県の金額は、厚生労働省の最低賃金特設サイトで調べられます。
最低賃金より低い賃金を決めた契約は、その部分が無効になります。無効になったところは、最低賃金と同じ額を決めたものとして扱われます。「契約書にサインしたから」という理由では、最低賃金を下回る金額は認められません。
下回っていると思うときは、勤め先に確認して、解決しなければ、最寄りの労働基準監督署や、都道府県の労働局に相談できます。
減額の特例など、このページで扱っていない例外もあります。個別の事情は、労働局や労働基準監督署に確認してください。
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