月給を、時給に直す方法を、例でまとめます。あわせて、最低賃金と比べるときの考え方(労働局の資料にもとづく)と、東京都の最低賃金(2026年10月1日から時間額1,280円)との比べ方も書きます。
数字を入れて、時給を計算する →たとえば、1 日 8 時間、年間 240 日働く場合、月平均所定労働時間は 8 × 240 ÷ 12 = 160 時間です。月給 250,000 円なら、250,000 ÷ 160 = 1,562.5 円で、約 1,563 円になります。
年間所定労働日数は、雇用契約書や就業規則で確認できます。目安として、365 日から年間休日を引いた日数です。年間休日が 125 日なら、365 − 125 = 240 日です。
日給の場合は、「日給から時給に換算する方法」を見てください。
1 日 8 時間、年間 240 日(月 160 時間)の場合です。東京都の最低賃金との比較も付けました。
| 月給 | 時給(換算) | 東京都の最低賃金(1,280 円)との比較 |
|---|---|---|
| 200,000 円 | 1,250 円 | 30 円下回る |
| 250,000 円 | 1,563 円 | 283 円上回る |
| 300,000 円 | 1,875 円 | 595 円上回る |
| 350,000 円 | 2,188 円 | 908 円上回る |
| 400,000 円 | 2,500 円 | 1,220 円上回る |
月給をちょうど東京都の最低賃金に合わせると、月 160 時間で、1,280 円 × 160 時間 = 204,800 円です。詳しくは「東京の最低賃金で働くと、日給・月給・年収はいくら?」を見てください。
労働局の資料では、賃金の払い方ごとに、次の式で時間額に直して、最低賃金額と比べるとされています。
比べるときに、賃金に入れないものは、次のとおりです。
最低賃金は、都道府県ごとに金額が違います。このページの比較は、東京都の時間額 1,280 円(2026年10月1日から)との比較です。
まず、入れた月給に通勤手当や残業代が混ざっていないか、労働日数と時間が実際と合っているかを見直してください。それでも下回るなら、東京労働局の賃金課(03-3512-1614)か、近くの労働基準監督署に相談できます。
ここでの換算は、最低賃金と比べるためのものです。残業代に使う賃金は、含める手当が違うことがあるので、勤め先か労働基準監督署に聞いてください。
雇用契約書か就業規則に書いてあります。見つからなければ、365 日から年間休日を引いた日数が目安です。
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