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月給から時給に換算する方法

月給を、時給に直す方法を、例でまとめます。あわせて、最低賃金と比べるときの考え方(労働局の資料にもとづく)と、東京都の最低賃金(2026年10月1日から時間額1,280円)との比べ方も書きます。

数字を入れて、時給を計算する →

換算の式

月平均所定労働時間 = 1 日の所定労働時間 × 年間所定労働日数 ÷ 12 か月
時給 = 月給 ÷ 月平均所定労働時間

たとえば、1 日 8 時間、年間 240 日働く場合、月平均所定労働時間は 8 × 240 ÷ 12 = 160 時間です。月給 250,000 円なら、250,000 ÷ 160 = 1,562.5 円で、約 1,563 円になります。

年間所定労働日数は、雇用契約書や就業規則で確認できます。目安として、365 日から年間休日を引いた日数です。年間休日が 125 日なら、365 − 125 = 240 日です。

日給の場合は、「日給から時給に換算する方法」を見てください。

月給別の時給の目安

1 日 8 時間、年間 240 日(月 160 時間)の場合です。東京都の最低賃金との比較も付けました。

月給時給(換算)東京都の最低賃金(1,280 円)との比較
200,000 円1,250 円30 円下回る
250,000 円1,563 円283 円上回る
300,000 円1,875 円595 円上回る
350,000 円2,188 円908 円上回る
400,000 円2,500 円1,220 円上回る

月給をちょうど東京都の最低賃金に合わせると、月 160 時間で、1,280 円 × 160 時間 = 204,800 円です。詳しくは「東京の最低賃金で働くと、日給・月給・年収はいくら?」を見てください。

最低賃金と比べるときの決まり

労働局の資料では、賃金の払い方ごとに、次の式で時間額に直して、最低賃金額と比べるとされています。

比べるときに、賃金に入れないものは、次のとおりです。

最低賃金は、都道府県ごとに金額が違います。このページの比較は、東京都の時間額 1,280 円(2026年10月1日から)との比較です。

困ったときは

時給が最低賃金を下回ったら

まず、入れた月給に通勤手当や残業代が混ざっていないか、労働日数と時間が実際と合っているかを見直してください。それでも下回るなら、東京労働局の賃金課(03-3512-1614)か、近くの労働基準監督署に相談できます。

残業代の計算とは別です

ここでの換算は、最低賃金と比べるためのものです。残業代に使う賃金は、含める手当が違うことがあるので、勤め先か労働基準監督署に聞いてください。

年間の労働日数がわからない

雇用契約書か就業規則に書いてあります。見つからなければ、365 日から年間休日を引いた日数が目安です。

数字を見るときの注意

あわせて使う

出典

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