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都道府県別の健康保険料率(協会けんぽ・令和8年度)

最高は佐賀県の 10.55%、最低は新潟県の 9.21% です。前年度から下がったのは 40 県、変わらなかったのは 7 県(青森県・秋田県・山形県・栃木県・神奈川県・島根県・沖縄県)でした。令和8年3月分(4月納付分)からの料率です。

会社員の給与から引かれる健康保険料は、勤め先が協会けんぽに入っているなら、県ごとの料率で決まります。本人が払うのは、会社と半分ずつに分けた額です。

自分の県で、引かれる額を見る

※ 本人負担は、標準報酬月額 × 料率 ÷ 2。端数の処理で、実際の額と数円ずれることがあります。標準報酬月額は、月給のおおよその額で試せます。

47 都道府県の一覧

都道府県料率(%)前年度(%)差
北海道10.2810.31−0.03
青森県9.859.850.00
岩手県9.519.62−0.11
宮城県10.1010.11−0.01
秋田県10.0110.010.00
山形県9.759.750.00
福島県9.509.62−0.12
茨城県9.529.67−0.15
栃木県9.829.820.00
群馬県9.689.77−0.09
埼玉県9.679.76−0.09
千葉県9.739.79−0.06
東京都9.859.91−0.06
神奈川県9.929.920.00
新潟県9.219.55−0.34
富山県9.599.65−0.06
石川県9.709.88−0.18
福井県9.719.94−0.23
山梨県9.559.89−0.34
長野県9.639.69−0.06
岐阜県9.809.93−0.13
静岡県9.619.80−0.19
愛知県9.9310.03−0.10
三重県9.779.99−0.22
滋賀県9.889.97−0.09
京都府9.8910.03−0.14
大阪府10.1310.24−0.11
兵庫県10.1210.16−0.04
奈良県9.9110.02−0.11
和歌山県10.0610.19−0.13
鳥取県9.869.93−0.07
島根県9.949.940.00
岡山県10.0510.17−0.12
広島県9.789.97−0.19
山口県10.1510.36−0.21
徳島県10.2410.47−0.23
香川県10.0210.21−0.19
愛媛県9.9810.18−0.20
高知県10.0510.13−0.08
福岡県10.1110.31−0.20
佐賀県10.5510.78−0.23
長崎県10.0610.41−0.35
熊本県10.0810.12−0.04
大分県10.0810.25−0.17
宮崎県9.7710.09−0.32
鹿児島県10.1310.31−0.18
沖縄県9.449.440.00

この料率に、ほかに加わるもの

この表が当てはまらない人

この表は、協会けんぽ(全国健康保険協会)に入っている人の料率です。大きな会社などの健康保険組合は、組合ごとに別の料率です。公務員の共済組合や、自営業の国民健康保険も、別の仕組みです。

手取りを考えるとき

給与から引かれるのは、健康保険料のほかに、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税などです。ここでは健康保険料だけを出しています。時給や月給の金額は「時給換算表の計算ツール」や「年収・月給・日給から時給を計算」で見られます。

出典

あわせて使う

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