日給を、時給に直す方法を、例でまとめます。あわせて、最低賃金と比べるときの考え方(労働局の資料にもとづく)と、東京都の最低賃金(2026年10月1日から時間額1,280円)との比べ方も書きます。
数字を入れて、時給を計算する →たとえば、日給 10,000 円で、1 日の所定労働時間が 8 時間なら、10,000 ÷ 8 = 1,250 円です。月給の場合は、1 日の所定労働時間のほかに、年間の所定労働日数を使います。月給の換算は、「月給から時給に換算する方法」を見てください。
1 日 8 時間の場合です。東京都の最低賃金との比較も付けました。
| 日給 | 時給(換算) | 東京都の最低賃金(1,280 円)との比較 |
|---|---|---|
| 8,000 円 | 1,000 円 | 280 円下回る |
| 10,000 円 | 1,250 円 | 30 円下回る |
| 12,000 円 | 1,500 円 | 220 円上回る |
| 15,000 円 | 1,875 円 | 595 円上回る |
日給をちょうど東京都の最低賃金に合わせると、1 日 8 時間で、1,280 円 × 8 時間 = 10,240 円です。詳しくは「東京の最低賃金で働くと、日給・月給・年収はいくら?」を見てください。
労働局の資料では、賃金の払い方ごとに、次の式で時間額に直して、最低賃金額と比べるとされています。
比べるときに、賃金に入れないものは、次のとおりです。
最低賃金は、都道府県ごとに金額が違います。このページの比較は、東京都の時間額 1,280 円(2026年10月1日から)との比較です。
まず、入れた日給に通勤手当や残業代が混ざっていないか、1 日の所定労働時間が実際と合っているかを見直してください。それでも下回るなら、東京労働局の賃金課(03-3512-1614)か、近くの労働基準監督署に相談できます。
日給制の比べ方は、1 日の所定労働時間を使います。日によって違う場合の数え方は、参考にした資料に書かれていません。勤め先か労働基準監督署に聞いてください。
ここでの換算は、最低賃金と比べるためのものです。残業代に使う賃金は、含める手当が違うことがあるので、勤め先か労働基準監督署に聞いてください。
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